2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
そして、仮に会社更生法に沿って東電の法的整理を行うこととした場合には、現行の電気事業法に基づいて電力債が優先弁済される一方で、被害者の方々の賠償や下請企業の方々への支払が十分に行われなくなるおそれがあるとともに、事故収束や電力の安定供給、海外からの燃料調達等に支障が生じるおそれがあり、適当ではないと思います。
そして、仮に会社更生法に沿って東電の法的整理を行うこととした場合には、現行の電気事業法に基づいて電力債が優先弁済される一方で、被害者の方々の賠償や下請企業の方々への支払が十分に行われなくなるおそれがあるとともに、事故収束や電力の安定供給、海外からの燃料調達等に支障が生じるおそれがあり、適当ではないと思います。
○阿達雅志君 今の電力債については、この電力債の約款の作り方の問題でありまして、通常の社債に比べて実はこの電力債というのが全然そういう細かい条件が付いていない、非常に日本式の特殊なものであるために起きていることなので、これ、将来的に廃止されるということですので、それで結構だと思います。
前回、松田委員からも質問がありました例えば電力債の問題なんですが、実は私、これ電力債というのは切り札にならないのではないかと逆に思っておりまして、それは、実は東京電力の処理のときにおいて、一般担保付きの電力債が出ているにもかかわらず、その後で大手の都市銀行さんが担保付きの融資を出したと、こういう事例があるわけですね。
しかも、電力債の中には償還期限が例えば三十年というものもあるわけですね。今のような低金利だということを想定しますと、低金利での長期の資金調達、これが可能になるわけですし、今後、これから十年の間に大量に社債を発行して、そこで集めた豊富な資金をがんがん使って、自由化された市場に対抗するために、様々な部門、これはいいことかもしれませんけれども、発電と小売部門に徹底的に投資をすると。
ただ、今回私どもが経過措置を設けるその理由が、社債というものが、電力債の新規社債を発行するときに、その弁済資金というものがまた次の社債発行によってされる、こういう実態があることに着目をいたしまして、社債の投資家の多くが弁済時期の社債発行能力を見据えながら判断をしている、こういう実態があるわけでございまして、弁済時期に一般担保がついているかどうかというのが非常に重要なメルクマールになるというふうに考えております
これも先生よく御案内のとおり、一般担保つき社債、これが電力債について発行できている、発行していることの意味というものが非常に実感されたのは、恐らくこの震災の前後からではないかと思っております。資金調達面の実際の条件面で、一般担保つき社債の存在が非常に市場で認識されたという意味を申し上げております。
特に、三・一一以降のいわゆる、言わばエネルギー危機の状況だと私は思っておりますけれども、DBJは北海道電力とか九州電力への大型の出資、また電力債市場が不活発になったことから、メガバンク、地銀などとともに融資面でも重要な役割を果たしているところであります。 今後も、発送電分離など電力システム改革の中、エネルギー産業の変革が想定され、DBJのリスクテークの機能はますます重要だと考えております。
一般担保つき社債、電力債の取り扱いでございますが、これは私ども審議会の中でもかなり議論がございました。先生御指摘のイコールフッティングという議論と、それから現下の環境の中での安定的な資金調達ができるかどうか、そこに支障がないかという点で、どちらがどういうふうにするのがいいのかということで議論があったわけであります。
電力債についてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、今回の法案で、電力債、一般担保つきの社債の発行の経過措置の理由として、安定供給に必要な資金調達に支障が生じないようにするということ、それからもう一つ、こっちが大きいと私は思っているんですけれども、社債市場の混乱回避を目的として講じるというふうにしてある。
当時も電力債の問題など資本市場の混乱を招くという話もありました。ただ、これも、御党が野党のときには塩崎さんを筆頭に、いわゆる電力債に関しては法改正で済むじゃないか、こういった御意見もあったんですね。 繰り返し申し上げますが、私は東電を憎しと思っているわけでも何でもありません。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。 一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。
今や、原発などの大規模集中型の電源開発のために必要となる巨額の設備資金調達を保障する、言わば公益特権ともいうべき一般担保付電力債はその役割を終えています。 第二の理由は、巨大企業のエネルギー独占状態を新たにつくりかねないものだからです。 大手電力会社の地域独占を支えてきた発送配電一貫体制をそれぞれ分離することは当然です。
今や、原発などの大規模集中型の電源開発のために必要となる巨額の投資資金調達を保障する一般担保付電力債は公益特権とも呼べる役割を終えています。 第二の理由は、巨大企業のエネルギー独占状態を新たにつくりかねないものだからです。 大手電力会社の地域独占を支えてきた発送配電一貫体制をそれぞれ分離することは当然です。
次に、万が一原発事故が発生した場合における債務弁済の順位についてでありますが、仮に電力会社の法的整理が行われるようなことがあれば電力債が優先弁済されることもあり得ますが、そういった事態にならないよう、原子力賠償支援機構法の枠組みの下で賠償や事故処理に万全を期すべく対処することといたしております。
法案では、電力会社の全財産の優先弁済権を認める一般担保付電力債の発行を新たに持ち株会社や子会社にも拡大して認めています。これは新総特の内容を法で後付けしたものであり、言わば東電の救済条項にほかなりません。 一般担保付電力債は、原発など大規模集中電源の開発のための巨額の設備資金調達を保障するものであり、公益特権とも呼べるその役割を終えています。
次に、東電の新・総合特別事業計画についてでありますが、まず、東電を破綻処理し、株主や金融機関の責任を問うべきとの御指摘についてですが、仮に東電の法的分離を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、被害者の方々の賠償債権や現場で事故収束の作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分支払われないおそれがあります。
これまでは、総括原価主義に基づく料金規制、地域独占、電力債に係る一般担保制度、そして送配電と発電の垂直的統合という枠組みで、一般電気事業者に電力の供給義務を課してきたわけであります。 この仕組みは、高度経済成長のときのように毎年毎年電力需要が伸びていくときには、うまく機能しました。いわば、計画経済的な資本形成が行われてきたわけであります。
本法案は、特権的な一般担保つき電力債の新規発行を認める、いわば東電救済条項によって新総特を担保するものです。メガバンクの身勝手な要求に応えるもので、認めることはできません。 第三は、本法案の目玉である、小売参入と発電の自由化に関する問題です。
ところが、法案は、メガバンクの身勝手な要求に応じて一般担保つき電力債の発行を新たに持ち株会社や子会社にも認めて、新総特の実行を後押しするもので、いわば東電条項ともいうべきものです。これは附則の見直し方向とも合致しません。 参考人質疑でも明らかなように、原発など大規模集中電源の開発のため巨額の設備資金調達を保障する一般担保の公益特権はその役割を終え、今や足かせです。
それから二点目については、私は、これは今後の選択肢の足かせになるんじゃないかということを考えておりまして、例えば東電に関しましては、これまで法的分離の話が出た際には、電力債があるということが一つのネックでありまして、賠償が影響を受けてしまうんじゃないかということからも、大臣も、この電力債、一般担保つきの社債について懸念を示されたところでございますが、これがあるから、なかなか法的分離というものも考えにくいという
これまでのパラダイムは、総括原価方式で料金を決める、地域独占を認める、あるいは電力債における一般担保制度、送配電と発電を垂直統合するという大きな枠組みで電力事業者に供給義務を課してやるというパラダイム、これは高度成長の時代は非常にうまくワークしたと思うんですね。電力需要がどんどんふえていく中で、どんどん設備投資をしていただく場合のすばらしいスキームであったと思います。
これまでは、電力会社に対して過剰な設備を持たせてまでも絶対停電はしないように、供給力の義務づけといいますか、きちんと供給してくださいねということを前提に、例えば、今も御議論ありましたけれども、総括原価主義に基づく価格の設定、あるいは、最初のころですね、地域独占、さらには電力債に係る一般担保制度などによって、一方では厳しい供給義務を課しながら、一方では政府全体として一つの枠組みをつくってやってきたわけであります
電力債に関する一般担保をどういうふうにしていくのか、一般電気事業者のみ有利ではないかという御指摘かと思います。 まさに委員御指摘のとおり、本件につきましては、第一弾の電気事業法附則のプログラム規定におきましても、第三段階たる法的分離の実施に際して、金融市場の動向を踏まえて検討を行い、電力の安定供給に必要となる資金の調達に支障を来さないよう必要な措置を講ずると規定されているわけでございます。
ところが、破綻させれば電力債が優先されるという現行法の仕組みがありまして、これを盾に被害者への賠償ができなくなるということを盛んに政府も説明としてしているわけですが、この現在の仕組みについて大島参考人に御意見を伺っておきたいと思います。
○参考人(大島堅一君) このことについては、例えば私がお配りいたしました冊子の百九十二ページを御覧いただきたいと思うんですけれども、電力債、今御指摘いただいた電力債については、当然ながらルールを変えるわけにはいきませんので保護した上で、あと一般の商取引の債権については国が保護した上で、そういう意味で、それをすればいわゆる経済的な混乱は避け得ますし、また電気事業を維持するという意味での商取引が妨げられることはないので
仮に東電の法的整理を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、福島の住民など被害者の方々の賠償債権や、現場で困難な事故収束作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分に支払われないおそれがあります。
次に、機構法附則第六条二項に基づく見直しについてでありますが、特定の見直しの方向性があらかじめ除外されるものとは承知はいたしておりませんが、仮に法的整理を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、福島の住民など被害者の方々の賠償債権や、現場で困難な事故収束作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払われないおそれなどがあり、適切ではないと
先ほど法的整理のお話をされまして、国会でもそういう議論というのはされてはいるんですが、ただ、その際に、やはり一つネックになるのは電力債の扱いでございます。担保がついているということから弁済が優先されているという中で、果たして賠償の責任がしっかり果たせるのかどうかということが少し課題となってしまうわけでございますが、その点について何かアイデアはありますでしょうか。
それによって、例えば東京電力の企業価値というものが電力債の市場においてもきちんと評価されるということが重要なのではないかなというふうに思っております。
これは、果たしてこれからどうなるかということでありますけれども、また、大臣がおっしゃるように、それをやると、では被災者に対する賠償がどうなるんだということになりまして、電力債が優先されるということでもありますが、ただ、更生法では、弁済順位の調整も可能ということでございまして、当然債権者の合意は必要なのでありますけれども、まだその可能性というのもそこにはあるわけでございます。
したがって、いわゆる電力債という位置づけになるわけであります。これを事実上の担保として、金融機関から信託会社を通して融資を実施するというスキームが二〇一二年度から利用されてきた事実が会計検査院の報告で明らかになった。 これは、過去においては、政投銀以外の金融機関の東電に対する融資は、従前、無担保で実施されておりました。
そして、電力債に係ります一般担保の取り扱いにつきましては、電力システム改革の一環としてきちんと取り組みをしたいと考えておりまして、この一般担保は何のためにということでありますけれども、基本を申し上げますと、電力事業というのは大きな設備投資等を伴うわけであります。それに必要な資金というのをいかに確保するか、こういう観点から一般担保というものがつけられてきたということであります。
○茂木国務大臣 電力システム改革、これから進めてまいりますけれども、現下のエネルギー制約の中で、電力の安定供給を図りつつ、コストをできる限り低減していく、そのためには、新しい事業者の参入機会をふやして、また需要家から見たら、さまざまな選択肢が広がる、こういったことが重要だと考えておりまして、競争条件の確保、こういう観点から、御指摘いただきました電力債に係ります一般担保の取り扱いは大変重要なテーマである
今、電気事業法には三十七条というのがありまして、これは、いわゆる電力債を発行する根拠になっていますけれども、そこにこう書いてあります。「その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利」、つまり、何かあったときは先にこの債権者に返済しますよということでありますね。
発電部門は競争ですから、発送電分離をして電力が完全に自由化になるときには、もちろん、経過措置として今の、資金繰りとかそういうので少し必要だということなら、それはわからないでもないですけれども、将来的には、発送電が完全に分離するところに当たっては、発電会社の、既存の一般電気事業者の電力債の優遇は外すということでよろしいですか。